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最高裁判所第三小法廷 昭和54年(行ツ)120号 判決

青森市大字油川字大浜二三九番地

上告人

生駒由郎

青森市本町一丁目六番五号

被上告人

青森税務署長

村岡景隆

右指定代理人

三井憲一

右当事者間の仙台高等裁判所昭和五四年(行コ)第一号所得税確定申告の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定取消請求事件について、同裁判所が昭和五四年五月二三日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己 裁判官 環昌一 裁判官 横井大三)

(昭和五四年(行ツ)第一二〇号 上告人 生駒由郎)

上告人の上告理由

第一点 本訴は出訴期日を徒過し不適法であると被上告人は言つているが、上告人が昭和五四年三月一九日陳述申し上げた通り、被上告人が、農地法や、建設省の行政指導を全く無視した、職権を乱用し納税者を拘束して居るもので、原判決の判断に判決に影響を、およぼすことが明らかな採証法則の違背があります。

第二点 上告人は昭和五三年六月一九日付で被上告人の裁決の送達を受けましたが全く不服で上告人は昭和五三年七月一六日付で再審請求しました、ところが被上告人は昭和五三年八月九日付で之を却下して来ました、そこで行政相談員並に弁護士とも相談しましたところ却下通知の受理した日から三ケ月以内に訟訴しなさいと指導を受け御所に訟訴したもので正当と思います。

第三点 被上告人が納税指導する専門家であり此の様な重要な期日等指導する義務があると思われます、一般納税者の欠缺を看過して、した違背があり上告人に、すべて不利益を、もたらす、ような行為は無責任と思います。

(註) 御所は注意書等同封して心切に指導して居ります。

第四点 被上告人は上告人の異議申立中に金額の一部取消したり、言動の、あやまりを認めている事実をみても、職権の乱用と被上告人の税務行政の違背があります。

以上いづれの論点よりするも原判決は違法であり破棄されるべきものであります。

以上

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